自宅で仕事をしたいと考えている方にとっては、業務委託という働き方はとても魅力的ですよね。お子さんがいる方や、家事に追われている方、介護が必要な方にとっては、自宅で仕事が出来るというのはとても助かりますよね。しかし、業務委託で仕事をする際には、企業と契約を結んで仕事を進めることになります。業務委託契約を結ぶ際には、どういった契約内容となっているのか理解した上で契約をすることも大切。
ここでは、委任契約の業務委託による退職について、ご紹介したいと思います。

委任契約とは、どういった内容の契約かというと、成果物を納品することが目的ではなく、業務自体が対価となる業務委託契約となります。
ということは、居宅されている仕事をしていくことで、成果によって報酬が支払われるのではなく、業務自体に報酬が発生するというもの。

もちろん、それぞれの仕事には期間などが定められていますから、この期間内に業務を遂行していくことが必要となります。そのため、万が一業務が滞ってしまった場合には責任を問われることになりますので、注意が必要。「仕事をこなす数などは、関係するのだろうか?」と不安になる方もいると思いますが、委任契約であれば受付た数によっての責任は問われることがありませんから安心して仕事を進めることが出来るでしょう。
当然ですが、委任契約であっても責任をもって仕事を遂行していくことが義務となります。

このように、業務委託を行う際には委任契約などを結ぶこともあります。委任契約の場合には、本数による責任を問われる心配はありませんが、責任を持って期間内に業務を遂行していくことが基本となります。
委任契約を行う際には、契約書の内容もしっかりと確認しておきましょう。その他、業務委託契約に関する情報は、こちらの《業務委託契約の始め方》というサイトに記載してあるので参考までに。

 
 

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